育児・介護休業法改正(2025年10月)~「柔軟な働き方」への対応

2025年4月から段階的に施行されている育児・介護休業法の改正ですが、
この10月に、さらに新たな義務が加わりました。

その一つが「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」の義務化です。
簡単に言うと
事業主は「3歳から小学校就学前の子を養育する労働者」に対して、
次の5つのうち2つ以上の措置を選んで実施する必要があります。

育児期の柔軟な働き方を実現するための措置(2つ以上)

① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(10日以上/月)
③ 保育施設の設置運営等
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤ 短時間勤務制度

5つ選択肢がありますが、業種や職種によっては現実的に難しいものもありますよね💦
たとえば、テレワークができない職種も少なくありません。

ですので、まずは自社で取り組みやすい選択肢を検討し、必要に応じて就業規則や社内規程を見直すところから始めるのが現実的です。

また、この改正にあわせて、「両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)」も新設されています。

厚労省リーフレット:「柔軟な働き方選択制度等支援コース」

助成金の内容や対象要件など、「読むだけでちょっと疲れる…」という方も多いと思います😿
そんなときは、どうぞお気軽にご相談ください。
一緒に「できるところから無理なく進める方法」を考えていけたらと思います。

※助成金の申請代行などの実務サポートは、顧問先さまや給与計算などをお任せいただいている先を中心に対応させていただきます。